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  1. 安田学術研究論集
  2. 第51号

文化権擁護のために

https://doi.org/10.24613/00000609
https://doi.org/10.24613/00000609
5b6c3bf7-ba45-4ac2-a2a6-f1e1366d226e
名前 / ファイル ライセンス アクション
27582639051002.pdf 27582639051002.pdf (811.6 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-01-24
タイトル
タイトル 文化権擁護のために
言語 ja
タイトル
タイトル Defending Cultural Rights
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題 文化権, 文化, 芸術, 文化政策, 憲法第25条
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.24613/00000609
ID登録タイプ JaLC
著者 青木, 克仁

× 青木, 克仁

WEKO 1627

ja 青木, 克仁

ja-Kana アオキ, カツヒト

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Aoki, Katsuhito

× Aoki, Katsuhito

WEKO 1628

en Aoki, Katsuhito

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 国家による「文化統制」も市場による「文化産業」もどちらも民衆の間から「文化」が自生していく力を奪い、受動的な無力な存在にしてしまう。戦前・戦中の「文化統制」の歴史に加え、戦後の経済偏重の「ハコモノ」行政、と「市場」任せの「消費文化」と「文化産業」の隆盛、その挙句の果てに、「儲かる文化」という視野狭窄に陥っていることを見事に示している「クールジャパン」政策が登場する。これらのどれもが、「生活」の中から「様式」として「文化」が自生していく力を奪ってしまっている。文化政策の基本理念は、「文化権(Culture right)」ということにあり、これは人間が文化的環境で生きることを「人権」として認めるということである。本論考では、「文化権」が、人間の生まれながらの権利とまで言われるのは何故なのかを論究し、憲法第25条が謳う「健康で文化的」は「人間らしさ」の条件であることを示す。
書誌情報 ja : 安田学術研究論集
en : Journal of Yasuda Women's University

号 51, p. 9-16, 発行日 2023-03-01
出版者
出版者 安田女子大学
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 27582639
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AB00023009
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Ver.1 2023-06-19 09:43:54.039907
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